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設備管理
施設の電気・機械設備の日常運転管理業務代行、防災機器の設置・定期点検業務、省エネのための照明機器リニューアル業務など、建物の管理運営に関するあらゆる業務を一括してお引き受けしております。
建物の使用には多くの設備が安全で適正な運転状態にあることが大前提となります。お客様をお迎えする上でも、建物内の各種設備が万全の状態であることが望ましいことは言うまでもありません。
複雑化する施設・建築内の運転設備の当初性能を維持しながら、長命化を図るとともにローコストでの管理を実現致します。ぜひ一度お問い合せください。


運転管理
現代の建物にとって電気・空調・給排水・通信・防災・昇降機等の設備機器は心臓部に位置する重要なものです。従って、それらの設備は有資格技術者による日常の運転監視業務と定期的な保守管理を必要とします。
また、最近では環境保全意識の高まり、熱エネルギーの積極的利用、再資源化技術の導入などにより、施設全体が複雑化、多様化しているため、その管理にも専門の維持管理技術が必要となってきました。
弊社では、経験豊富な専門技術者が緊急時にも迅速に対応。お客様の不安を払拭し、建物内の安全を確保致します。

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消防用設備保守管理
店舗や事務所、ビル、公共施設など、大勢の人が出入りする一定規模以上の特定施設では、規程に基づいた消防用設備の設置・点検・維持管理の報告が消防法で義務づけられています。
災害や事故がいつ起こるか、事前に察知することはたいへん困難です。万が一の場合に備え、防災機器・設備をいつでも使用可能な状態にしておくことは、企業にとって非常に重要な課題となってきています。
阿部商事株式会社では、消防法など各種法律に基づく防災設備の企画・設計・施工を行っております。
アフターケアに関しましても、国家資格を有するスタッフが、責任をもって法定点検・補修を実施し、お客様に安心と安全を実感していただいております。
消防設備には様々なタイプが存在し、これらを一括して制御する中央管理室での監督業務も重要な役割の一つです。

  ・警報設備
    自動火災報知設備・非常用放送設備・非常警報設備・
    漏電火災警報器
  ・避難設備
    避難はしご・緩降機・救助袋・誘導灯・非常照明
  ・消火設備
    スプリンクラー設備・屋内外消火栓設備・水噴霧消火設備
  ・防火設備
    排煙制御設備・防火戸・防火シャッター
  ・危機対策システム
    自動消火装置・緊急地震速報装置・スパーク消火設備

 

危険を想定した対策は、かけがえのない人命を守り、日々の業務を憂いなく遂行するために欠かせないものです。
阿部商事株式会社では、建物の構造や立地、お客様のご意見、法令によって定められた設備設置義務など、諸々の条件を組み合わせ、お客様にとって最適なプランを提案させていただいております。
お見積りは随時、受付中です。ご連絡をいただきましたら、現場の状況把握と打ち合わせののち、作業内容及びお見積りを作成、提出致します。
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防火対象物の点検
防火対象物(ぼうかたいしょうぶつ)とは、不特定多数の人に利用される建造物等のことを指します。もしも火災が発生した場合、甚大な被害が生じることが予想されるため、通常の建造物よりも厳しい防火管理が求められているものです。
平成13年9月に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災等を受けて、平成14年4月に消防法が大幅に改正されました。その中で、防火管理の徹底を図るため「防火対象物定期点検報告制度」が創設され、平成15年10月1日から開始されています。
これは、多数の人が出入りする一定の防火対象物について管理権限を有する者が、火災予防のため資格者による定期点検を行い、その結果を消防機関へ報告する制度です。
弊社では、防火対象物点検資格者であるスタッフのもと、火災報知機や誘導灯、消火器などのチェックを遺漏なく行っております。
点検が必要な防火対象物は、収容人数30人以上300人未満の場合には特定用途部分が地階又は3階以上に存在するもの(避難階は除く)と定められています。
これが、収容人数300人以上となった場合にはすべて点検・報告の義務ありとなります。
点検は、防火対象物の火災予防に関し専門的知識を有する、防火対象物点検資格者が行わなくてはなりません。

防火対象物点検資格者とは、総務大臣の登録を受けた機関が行う講習をつつがなく修了し、免状の交付を受けた者のことを指します。
講習の受講には防火管理者として3年以上の実務経験を有すること、あるいは消防設備士として消防用設備等の工事・整備または点検について3年以上の実務経験がある者など、12の受講資格のうちいずれかに該当しなくてはなりません。
資格取得後の業務内容を鑑み、実務経験の有無が重要視されています。
防火対象物の点検項目は多数に及び、
  ・適切な防火管理者が選任されているか
  ・消火・通報・避難訓練は行われているか
  ・避難階段に避難の障害物が置かれていないか
  ・防火戸の閉鎖に障害物が置かれていないか
  ・消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか

等、緊急時の迅速な対応が可能か否かを判断するものとなっています。

防火対象物点検をご依頼いただいた場合、弊社では資格取得者であるベテランスタッフが確認項目をすべて厳密にチェック致します。
危急の事態に消火器が使えない、避難経路を使用できない等のトラブルがないよう、実際にその場で働き、生活する方々の立場で点検させていただきます。
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フロン排出抑制法について

フロン排出抑制法

平成27年4月よりフロン排出抑制法が全面施行され、オゾン層破壊と地球温暖化の原因となるフロン類の排出抑制の為、フロン類のライフサイクル全般にわたり、各段階の当事者によりフロン類の使用の合理化及びフロン類の管理の適正化が求められ、フロンガス漏えい点検が義務化されました。


管理者(ユーザー)に求められる義務

機器の点検実施
業務用冷蔵冷凍機器及び空調機器の簡易点検や専門業者による定期点検が必要です。

管理者の義務の一覧
対象機器
点検種別
点検方法
点検頻度
全ての機器 簡易点検 目視確認等 3ヶ月に1回以上
冷蔵冷凍機器
(7.5kW以上)
定期点検
(上記の簡易点検も必要)
有資格者等による点検
・目視確認
・直接法
・間接法
年に1回以上
エアコン
(50kW以上)
年に1回以上
エアコン
(7.5kW以上50kW未満)
3年に1回以上




弊社では各種対象機器の点検に対応しており、お見積もさせて頂きます。
お気軽にご相談ください。




高所作業
「高所作業には危険がつきもの、だからこそプロに任せたい」
お客様がよく口にされる言葉です。
高所作業は片手間にできる仕事ではありません。豊富な経験と専用機材、更にお客様からの信頼が必要となります。
例えば、高所に設置された照明が切れていたとしても、容易に手が届かぬ場所ではなかなか交換出来ないものです。自分で作業していて、もしもの事があったらという不安。点灯しない原因が電球の寿命ではなく、機器の不良であった場合、対処が面倒になるという恐れ。それらに足を引かれ、つい後回しにしてしまいがちです。
しかし、放置しておいて万が一のことがあれば、もはや取り返しがつきません。だからこそ、我々プロにお任せください。
電気設備専門のスタッフ、作業を安全かつスピーディーに行うための高所作業台、リーズナブルな値段設定など、お客様にリピーターが多いのも納得のプラン各種を取り揃えております。高所のガラス清掃などもお気軽にご相談ください。
見積例
【例1】販売店舗吹き抜け電球 10台交換で¥30,000
【例2】ゴルフ場ロビー高所電球取り替え作業 12台交換で¥80,000



移動時、非常にコンパクトになるのも高所作業台の魅力の一つ。幅0.85m、高さ1.98m、奥行き2.97mあれば収納できるため、トラックの荷台に積み込むことも容易です。

展開させれば、垂直方向に約12mまで伸びます。2.3m×2.1mのスペースがあれば設置可能です。
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